「語学指導等を行う外国青年招致事業(JETプログラム)」は、日本における外国語教育の充実及び青年交流による地域レベルでの国際交流の発展を図ることを通じて日本と諸外国との相互理解を増進し、日本の国際化の促進に資することを、その目的とする。
| ① |
日本について関心があり、来日後もすすんで日本に対する理解を深める意欲があること。日本語を学ぶ努力をすること、又は学び続けること。日本の地域社会における国際交流活動に参加する意欲があること。 |
| ② |
心身ともに健康であること。 |
| ③ |
日本で職務に従事し、生活適応する能力を有すること。 |
| ④ |
外国語指導助手又は国際交流員に応募する者は、大学の学士号取得者又は指定の来日日までに学士号取得見込みの者であること。(または、外国語指導助手に応募する者は、3年以上の初等学校若しくは中等学校の教員養成課程を修了した者又は指定の来日日までに同課程を修了見込みの者であること。) |
| ⑤ |
応募時に、募集選考地国の国籍(永住権ではない。)を有すること。日本国籍を有する者は参加同意書提出期日までに日本国籍を離脱する手続きを行うこと。日本以外の二重国籍を有する者は1つの対象国籍者として応募できる。 |
| ⑥ |
ポルトガル語について、現代の標準的な発音、リズム、イントネーションを身に付け、正確かつ適切に運用できる優れた語学力を有していること。また論理的に文章を構成する力を備えていること。 |
| ⑦ |
2011年度以降(2011年4月指定来日日以降)のJETプログラムに参加しておらず、かつ、過去の参加累計期間が5年以下であること。 |
| ⑧ |
前年度JETプログラムに合格し、配置先決定の通知後、辞退したものでないこと。ただし、やむを得ない事由であると認められる場合を除く。 |
| ⑨ |
応募時までに、2004年以降合計して6年以上にわたり日本に居住していないこと。 |
| ⑩ |
本プログラム終了後も日本との交流に積極的に関与する意欲を有していること。 |
| ⑪ |
JETプログラムに参加するための我が国への入国に際して、出入国管理及び難民認定法第2条の2に定める在留資格をもって在留することに同意すること。 |
| ⑫ |
日本国法令を遵守すること。 |
| ⑬ |
犯罪に係る刑罰等の執行猶予を受けている者においては、応募時までに執行猶予期間を満了していること。 |
| ⑭ |
日本語(特に重要)及び英語の実用的能力を有すること。 |