日・ブラジル商用査証覚書の署名 |
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1. 11月28日(月)、ブラジリアにおいて、三輪昭駐ブラジル大使とエドゥアルド・グラジローニ外務省在外ブラジル人コミュニティ担当副次官との間で、「商用目的の数次入国査証の発給の円滑化に関する日本国政府とブラジル連邦共和国政府との間の覚書」(日・ブラジル商用査証覚書)の署名が行われました。
3. こうした要望を受けて、2011年4月の日・ブラジル外相会談において、この問題の解決に向けた協力に合意し、両国政府間で本覚書の署名に向け調整を進めてきました。この覚書により、継続して年間90日を超えない期間一時的に滞在する場合については、今後,最長3年間有効な数次入国査証の発給をブラジル政府から受けることが可能となります。また、年間滞在期間を更に90日間更新するため、ブラジル政府に対して許可を求めることも可能で、この場合は最長で年間180日の滞在期間となります。
4. この覚書署名により、我が国とブラジルとの間の経済・友好関係の強化や両国民間の交流の円滑化が期待されます。
(参考)新しい査証の運用は、2012年1月1日から開始されます。
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