政府開発援助
令和6年10月15日
草の根・人間の安全保障無償資金協力
1) はじめに
草の根・人間の安全保障無償資金協力(以下、「草の根無償」)は、開発途上国の多様なニーズに応えるために1989年に導入された制度で、ブラジルでは1999年度より導入されました。
草の根無償は、開発途上国の地方公共団体、教育・医療機関、並びに途上国において活動している国際及びローカルNGO(非政府団体)等が現地において実施する比較的小規模なプロジェクトに対し、当該国の諸事情に精通しているわが国の在外公館が中心となって資金協力を行うものです。
草の根無償の供与限度額は、原則として一案件当り1,000万円(約10万米ドル)までで、開発途上国の草の根レベルに直接裨益するきめの細かい援助であり、機動的な対応が可能な「足の速い援助」として、各方面から高い評価を得ています。
2) 対象団体
草の根無償は、開発途上国において活動する現地NGO、国際NGO、地方公共団体、小・中学校等の教育機関、病院等の医療機関をはじめ、対象国・地域において草の根レベルの社会経済開発プロジェクトを実施している非営利団体が本制度の対象となります。個人及び営利団体は対象となりません。
3) 実施対象国・地域
2011年3月現在、140カ国、1地域におけるプロジェクトを支援対象としています。
実施対象国・地域は、原則として、
A) 当該開発途上国の所得水準、貧困格差、
B) 当該国における市民社会の活動状況、
C) 草の根として無償を実施した場合の援助効果、等を考慮して決定されます。
4) 対象プロジェクトの分野
草の根レベルに対する裨益効果が高い案件、小規模な支援によって特に高い援助効果を発揮する案件、人道上機動的な支援が必要な案件等を中心に、基礎生活(Basic Human Needs)分野及び人間の安全保障など、以下の分野のプロジェクトが数多く承認されています。この他にも、地域の様々なニーズに柔軟に対応していますので、当館にお問い合わせください。
5) 申請公館と申請書類について
パラナ州及びサンタ・カタリーナ州から草の根無償のプロジェクトを申請される団体は、当館に申請書を提出して下さい。申請書には必要に応じて、プロジェクトの詳細な予算、プロジェクト実施地を示す地図、プロジェクトの実施可能性調査、供与資金で購入する物品・サービスの3者見積もり、申請団体の紹介資料(パンフレット等)や規則書、申請団体の年間予算書を添付する必要があります。詳細は当館にご確認下さい。
注)申請書類で、必要資料が整っていない案件、1年以内に建築・改修が終了しない案件、パソコンやプリンター等コンピュータ周辺機器が主要な供与機器となる案件等は審査の対象となりません。
6) プロジェクト申請から完了までの流れ
注) 計画変更の必要性が生じた場合や事業完了時に資金残額がある場合には、贈与契約に基づき直ちに在外公館に報告し、協議を行う必要があります。
7) 伯南部3州における支援実績
伯南部3州における我が国の草の根・人間の安全保障無償資金協力支援実績
伯南部3州における我が国の草の根文化無償資金協力支援実績
草の根・人間の安全保障無償資金協力(以下、「草の根無償」)は、開発途上国の多様なニーズに応えるために1989年に導入された制度で、ブラジルでは1999年度より導入されました。
草の根無償は、開発途上国の地方公共団体、教育・医療機関、並びに途上国において活動している国際及びローカルNGO(非政府団体)等が現地において実施する比較的小規模なプロジェクトに対し、当該国の諸事情に精通しているわが国の在外公館が中心となって資金協力を行うものです。
草の根無償の供与限度額は、原則として一案件当り1,000万円(約10万米ドル)までで、開発途上国の草の根レベルに直接裨益するきめの細かい援助であり、機動的な対応が可能な「足の速い援助」として、各方面から高い評価を得ています。
2) 対象団体
草の根無償は、開発途上国において活動する現地NGO、国際NGO、地方公共団体、小・中学校等の教育機関、病院等の医療機関をはじめ、対象国・地域において草の根レベルの社会経済開発プロジェクトを実施している非営利団体が本制度の対象となります。個人及び営利団体は対象となりません。
3) 実施対象国・地域
2011年3月現在、140カ国、1地域におけるプロジェクトを支援対象としています。
実施対象国・地域は、原則として、
A) 当該開発途上国の所得水準、貧困格差、
B) 当該国における市民社会の活動状況、
C) 草の根として無償を実施した場合の援助効果、等を考慮して決定されます。
4) 対象プロジェクトの分野
草の根レベルに対する裨益効果が高い案件、小規模な支援によって特に高い援助効果を発揮する案件、人道上機動的な支援が必要な案件等を中心に、基礎生活(Basic Human Needs)分野及び人間の安全保障など、以下の分野のプロジェクトが数多く承認されています。この他にも、地域の様々なニーズに柔軟に対応していますので、当館にお問い合わせください。
- 保健・医療分野(例:病院の病棟建設及び改修、医療機器等の供与)
- 基礎教育分野(例:小中学校の教室建設及び校舎の改修、机椅子等の供与)
- 民生・環境分野(例:特別支援学校及び老人福祉施設の改修、環境保全用機材の供与)
5) 申請公館と申請書類について
パラナ州及びサンタ・カタリーナ州から草の根無償のプロジェクトを申請される団体は、当館に申請書を提出して下さい。申請書には必要に応じて、プロジェクトの詳細な予算、プロジェクト実施地を示す地図、プロジェクトの実施可能性調査、供与資金で購入する物品・サービスの3者見積もり、申請団体の紹介資料(パンフレット等)や規則書、申請団体の年間予算書を添付する必要があります。詳細は当館にご確認下さい。
注)申請書類で、必要資料が整っていない案件、1年以内に建築・改修が終了しない案件、パソコンやプリンター等コンピュータ周辺機器が主要な供与機器となる案件等は審査の対象となりません。
6) プロジェクト申請から完了までの流れ
在外公館への申請書類提出
▼
在外公館による候補案件審査・候補案件の現地調査実施
▼
外務省による案件選定・案件の承認
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申請団体と在外公館との間で贈与契約締結
▼
在外公館から申請団体へ資金供与(案件専用銀行口座開設)
▼
事業の開始,在外公館による適切な施設建設・機材利用等についてのモニタリング調査
▼
中間報告書提出(建設・改修)
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事業完了(締結日から1年以内)・供与式の実施
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最終報告書の提出(銀行残高証明書・領収書)
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外部監査の実施(事業完了2年後にフォローアップ調査実施)
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在外公館による候補案件審査・候補案件の現地調査実施
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外務省による案件選定・案件の承認
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申請団体と在外公館との間で贈与契約締結
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在外公館から申請団体へ資金供与(案件専用銀行口座開設)
▼
事業の開始,在外公館による適切な施設建設・機材利用等についてのモニタリング調査
▼
中間報告書提出(建設・改修)
▼
事業完了(締結日から1年以内)・供与式の実施
▼
最終報告書の提出(銀行残高証明書・領収書)
▼
外部監査の実施(事業完了2年後にフォローアップ調査実施)
注) 計画変更の必要性が生じた場合や事業完了時に資金残額がある場合には、贈与契約に基づき直ちに在外公館に報告し、協議を行う必要があります。
7) 伯南部3州における支援実績
伯南部3州における我が国の草の根・人間の安全保障無償資金協力支援実績
伯南部3州における我が国の草の根文化無償資金協力支援実績