ゴーン被告人記者会見に対する森法務大臣コメント

令和2年1月9日
先ほど,国外逃亡したカルロス・ゴーン被告人が記者会見を行ったが,今回の出国は犯罪行為に該当し得るものであり,彼はICPOから国際手配されている。
 
ゴーン被告人は,我が国における経済活動で,自身の役員報酬を過少に記載した有価証券報告書虚偽記載の事実のほか,自己が実質的に保有する法人名義の預金口座に自己の利益を図る目的で日産の子会社から多額の金銭を送金させた特別背任の事実などで起訴されている。
 
ところが,ゴーン被告人は,裁判所から,逃げ隠れしてはならない,海外渡航をしてはならないとの条件の下で,これを約束し,保釈されていたにもかかわらず,国外に逃亡し,刑事裁判そのものから逃避したのであって,どの国の制度の下であっても許されざる行為である。しかも,それを正当化するために,国内外に向けて,我が国の法制度やその運用について誤った事実を殊更に喧伝するものであって,到底看過できるものではない。

我が国の刑事司法制度は,個人の基本的人権を保障しつつ,事案の真相を明らかにするために,適正な手続を定めて適正に運用されている。
そもそも,各国の刑事司法制度には,様々な違いがある。例えば,被疑者の身柄拘束に関しては,ある国では広く無令状逮捕が認められているが,我が国では,現行犯等のごく一部の例外を除き無令状の逮捕はできず,捜査機関から独立した裁判官による審査を経て令状を得なければ捜査機関が逮捕することはできない。このように身柄拘束の間口を非常に狭く,厳格なものとしている。
 
刑事司法制度は各国の歴史や文化に基づき長期間にわたって形成されてきたものであり,各国の司法制度に一義的な優劣があるものではなく,刑事司法制度の是非は制度全体を見て評価すべきであり,その一部のみを切り取った批判は適切ではない。
 
身柄拘束に関する不服申立て制度もあり,罪証隠滅のおそれがなければ妻との面会なども認められる。全ての刑事事件において,被告人に公平な裁判所による公開裁判を受ける権利が保障されている。
 
そして,我が国は,これまでの警察や検察,司法関係者と国民の皆様の努力の積み重ねにより,犯罪の発生率は国際的にみても非常に低く,世界一安全な国といってよいものと考えている。
 
もちろん,様々なご指摘があることは承知しており,これまでも,時代に即して制度の見直しを続けてきたものであり,今後もより良い司法制度に向けて不断に見直しをしていく努力は惜しまない。
 
我が国の刑事司法制度が世界中の方々に正しく理解していただけるよう,今後も,情報提供を行い疑問に答えてまいる所存である。
ゴーン被告人においては,主張すべきことがあるのであれば,我が国の公正な刑事司法手続の中で主張を尽くし,公正な裁判所の判断を仰ぐことを強く望む。
 
政府として,関係国,国際機関等とも連携しつつ,我が国の刑事手続が適正に行われるよう,できる限りの措置を講じてまいりたい。
 

コメント(続)

 昨日のカルロス・ゴーン被告人の会見においては,ゴーン被告人から,我が国の刑事司法制度に対し,様々な批判的な主張がなされた。

 

 その多くが,抽象的なものや,趣旨が判然としないもの,根拠を伴わないものにすぎないものであったが,広く世界に中継されるなどしたものであり,世界中に誤った認識を拡散させかねないものであることから,正しい理解を得るために,昨日申し上げた点に加え,一般論としてではあるが,何点か,冒頭において指摘しておきたい。

 なお,個別具体的な事件における捜査・公判活動は,検察当局の責任と権限において行われるべき事柄であることから,法務大臣として,それらに関する主張に対し,事実関係や所感を述べるものでないことを申し添える。

 

 〇 我が国の司法制度が「人質司法」であるとの批判がなされたが,昨日も申し上げたとおり,我が国の刑事司法制度は,個人の基本的人権を保障しつつ,事案の真相を明らかにするために,適正な手続を定めて適正に運用されており,批判は当たらない。

 〇 有罪率が99%であり,公平な判決を得ることができないとの批判がなされたが,我が国の検察においては,無実の人が訴訟負担の不利益を被ることなどを避けるため,的確な証拠によって有罪判決が得られる高度の見込みのある場合に初めて起訴するという運用が定着している。また,裁判官は,中立公平な立場から判断するものである。高い有罪率であることを根拠に公平な判決を得ることができないとの批判は当たらない。

 〇 取調べが長時間であること,弁護人の立会がないこと等取調べ全般に対する批判がなされたが,そもそも,我が国においては,被疑者に黙秘権や,立会人なしに弁護人と接見して助言を受ける権利が認められている。また,適宜休憩をとるなど被疑者の人権に配慮した上,録音録画の実施を含め適正な取調べを行っている。

 〇 検察が公判を引き延ばしており判決まで5年以上かかるというのは問題であるとの批判がなされたが,そもそも,検察当局は,公判手続が速やかに進むよう様々な努力をしている。

 〇 保釈中に妻と会うことを禁止するのは人権侵害であるとの批判がなされたが,そもそも,逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがなければ特定の者との面会制限などはなされない。

 〇 日産や日本政府関係者の陰謀によって行われた捜査であるとの批判がなされたが,そもそも,検察当局においては,特定の利害関係者の陰謀に加担して,本来捜査が相当でないものを捜査するようなことはあり得ない。

 

 この他にも,ゴーン被告人は,自身の刑事手続に関して,るる主張を繰り広げていたが,いずれにしても,これらの主張によって,ゴーン被告人の国外逃亡が何ら正当化されるものではない。

 また,個別事件に関する主張があるのであれば,具体的な証拠とともに,我が国の法廷において主張すればよいのであり,ゴーン被告人においては,我が国の公正な刑事司法手続の中で主張を尽くし,公正な裁判所の判断を仰ぐことを強く望む。