年末年始及び春節期間中における動植物検疫の徹底について
令和4年12月24日
現在、動物検疫所及び植物防疫所では、入国者に対する農畜産物の持込み禁止に関する広報、靴底消毒、携帯品の検査等を強化するとともに、各地でキャンペーン等の啓発活動を行っております。日本に入国される皆様におかれましては、家畜の伝染病や植物の病害虫の侵入防止に係る取組に御協力いただきますようお願いします。
海外からの肉製品は日本に持ち込めません。輸入検査を受けずに持ち込むと、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(法人の場合は最高5,000万円)が科せられますので、ご注意ください。
○動物検疫所ウェブサイト
「肉製品などのおみやげについて(持ち込み)」
「家畜の伝染性疾病の侵入を防止するために~海外へ旅行される方へのお願い~」
〇植物防疫所ウェブサイト
「植物にも検疫が必要です(旅行者(携行品))」
「海外から野菜や果物を持ち込む際の規制」
海外からの肉製品は日本に持ち込めません。輸入検査を受けずに持ち込むと、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(法人の場合は最高5,000万円)が科せられますので、ご注意ください。
○動物検疫所ウェブサイト
「肉製品などのおみやげについて(持ち込み)」
「家畜の伝染性疾病の侵入を防止するために~海外へ旅行される方へのお願い~」
〇植物防疫所ウェブサイト
「植物にも検疫が必要です(旅行者(携行品))」
「海外から野菜や果物を持ち込む際の規制」