在留証明書(免税手続きに使用する証明書)

令和6年4月1日
在留証明書(免税手続きに使用する証明書)は邦人が外国のどこに住所(生活の本拠)を有しているか(現住所の証明:形式1)、又は過去、どこに住所を有していたか(現住所及び過去の住所証明(原則として当館管轄区域内に限ります):形式2)を証明するものです。 なお,この証明は,申請時に当館管轄区域内に居住していることが発給条件となりますので,帰国後及び他公館管轄地に転居した場合は,当館での証明書発給はできません。また,同居家族を免税購入対象者とする場合には,個別に申請者として在留証明書を取得する必要があります。
令和5年4月1日に消費税免税制度が変更となりました。日本国内において免税店を利用できる「非居住者」の範囲について、国内に2年以上住所又は居所を有しない者であり、かつ日本への入国日から起算して6か月前の日以降に発行された在留証明書又は戸籍の附票の写しにより証明された者に限られます。
 
「消費税免税制度変更について」
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/reiwa4kaisei.html
 

在留証明を申請できる方

日本国籍を有し、当館管轄地域(パラナ州、サンタ・カタリーナ州、リオ・グランデ・ド・スール州)にお住まいの方。
 

申請必要書類

  1. 証明書発給申請書(当館に備え付けてあります。また、下記からダウンロードすることができます。)  
  2. 在留証明願(当館に備え付けてあります。また、下記からダウンロードすることができます。)  
  3. ブラジル国発行顔写真付き身分証明書(外国人登録書/RNE、RG等) *オリジナル又は認証付き写し(コピアアウテンチカーダ)
  4. 現住所及び在住期間を証明する公文書等(公共料金支払明細書) *オリジナル又は認証付き写し(コピアアウテンチカーダ)、電気、水道または固定電話のいずれか。住所確認書類が申請人名義になっていない場合、名義になっている方との関係を立証する書類(婚姻証明書、出生証明等のコピアアウテンチカーダを提出して下さい。)
 注:形式2の申請の場合は以下書類も必要です
  • 過去の住所、在住期間を証明する場合、それら住所及び在住期間を証明する公文書等
  • 在留証明書を免税手続きに使用する場合には、同居家族については証明の対象外となります。同居家族を免税購入対象者とする場合には、個別に申請者として在留証明書を取得する必要があります。
 

申請書等ダウンロード

 

手数料 (支払いは現金のみ)

「手数料についてはこちらをクリックしてください」

 

注意事項

  • 御本人が直接当館領事窓口にお越しください。代理申請は原則として認められておりません。ただし、申請者が未成年で、使用目的が本人の利益のためであると認められる場合は、法定代理人(親権者)による代理申請が可能です。この場合は、代理申請される方及び申請者本人のパスポート、当地滞在資格を証明するものが必要です。
  •  証明書は申請当日に交付されます。  
  • 「上記の場所に住所(又は居所)を定めた年月日」は、申請時に御提示いただく在住期間を証明できる公文書等に基づいて「日」まで正確に記入してください。
「日本国内以外の地域に引き続き2年以上住所または居所を有すること」が確認できない場合、在留証明書は発給不可となります。
(例)在留証明書の発給年月日が2023年4月10日の場合、
   住所を定めた日が2021年4月10日以前であれば発給可
   住居を定めた日が2021年4月11日以降であれば発給不可
 
 証明書には戸籍謄(抄)本どおりの氏名及び本籍地(地番まで記載が必要)、住所を定めた年月日、提出先及び提出理由の記載が必要となりますので、事前に御確認ください。 なお、提出先には「免税店」、提出理由には「免税販売手続」等と記載してください。
 
  • 有効期間は発給日の6か月以内です。
(例)2023年5月3日に日本に入国した場合、発給年月日が2022年11月3日以降であること。
 
  • 在留証明書の原本を1通取得すれば、複数店舗で使用することが可能です。ただし、免税店からコピーの提出を求められる場合がありますので、コピーを用意しておくことをお勧めします。