領事業務 - 査証

令和5年12月29日

ブラジル国民(一般旅券所持者)に対する短期滞在査証の免除

我が国は、短期滞在を目的とする一般旅券(IC旅券)所持者のブラジル国民に対し、査証免除措置を開始することとなりました。 


渡航目的及び対象者 
(1)渡航目的 
       観光、親族訪問、講習又は会合への参加その他これらに類似する活動 (注)

(2)対象者 
       ブラジル政府発行の一般旅券(IC旅券)を所持するブラジル国民 

 (3)滞在期間 
        90日間 
  

注:

「短期滞在」の在留資格では就労はできません
また、定められた在留期間を超えて滞在することはできません。
上記に違反する行為は、国外退去だけでなく懲役や罰金刑の対象となるので、十分にご注意ください。