領事業務 - 日系四世受入れ
令和6年2月2日
日系四世(架け橋人材)受け入れ制度の見直しについて
今般、日系4世(架け橋人材)受け入れ制度の見直しが行われ、2023年12月28日から新たな運用が開始されました。
「定住者」の在留資格は、就労や家族帯同が可能です。また、在留期間の更新も可能です。
※ただし入国時点で日本語能力試験N3相当の日本語能力があることが条件。
なお、雇用主が個人としてサポーターとなることも可能です。
(2) 3年間適正に活動した場合はサポーターによる支援は不要となります。
(3) 「定住者」、「日本人の配偶等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格を持つ外国人がサポーターとなることが認められます(※)。
※一定の在留歴等が必要です。
(4) サポーターが4世の方に在留資格認定証明書申請の実費を負担させることが可能となります(※)。
※例えば切手代や封筒代
なお、在留資格認定証明書申請等のその他詳細については、出入国在留管理庁の以下のHPを御参照ください。
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00166.html
1. 定住者の在留資格への変更が可能
本制度で5年間滞在し、一定の要件を満たす場合には、「定住者」の在留資 格に変更可能となります。「定住者」の在留資格は、就労や家族帯同が可能です。また、在留期間の更新も可能です。
2. 年齢制限の緩和
これまでの制度では18歳から30歳までが対象でしたが、年齢制限の上限が35歳に引き上げられます。※ただし入国時点で日本語能力試験N3相当の日本語能力があることが条件。
3. 受入サポーターについての要件緩和
(1) 非営利団体サポーターについては、人数制限がなくなります。個人サポーターについては、担当できる四世の人数が現行の2名から3名に緩和されます。なお、雇用主が個人としてサポーターとなることも可能です。
(2) 3年間適正に活動した場合はサポーターによる支援は不要となります。
(3) 「定住者」、「日本人の配偶等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格を持つ外国人がサポーターとなることが認められます(※)。
※一定の在留歴等が必要です。
(4) サポーターが4世の方に在留資格認定証明書申請の実費を負担させることが可能となります(※)。
※例えば切手代や封筒代
なお、在留資格認定証明書申請等のその他詳細については、出入国在留管理庁の以下のHPを御参照ください。
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00166.html