死亡届
令和8年2月13日
死亡届の提出書類は次のとおりです。
(1)死亡証明書(CERTIDÃO DE ÓBITO)認証付き写し(コピアアウテンチカーダ) 2部
(2)日本語訳文2部
(3)死亡届書2部
(4)届出人の身分証明書
※参考情報
死亡者がブラジル方式の婚姻について婚姻届を提出していない場合は、死亡届の前に婚姻届を提出する必要があります。
領事窓口に届出された内容が戸籍に記載されるまで通常は2ヶ月から2ヶ月半程度かかります。一方、在外公館では戸籍への正確な記載時期はわかりかねますので、届出内容が記載された新たな戸籍が早急に必要である場合には、在外公館ではなく、御自身の本籍地役場(本籍変更の場合は、新本籍地)の戸籍係へ直接お問い合わせください。