出生証明書
令和8年2月13日
1.発給の条件
・本人が出頭して請求すること・本人が出頭できない場合は、証明書発給申請書の代理人欄を記載の上、代理人が申請書を持参して出頭すること
2.提出する書類
(1)発給申請書(窓口で配布のもの)(2)本人確認書類(以下のいずれか)
・現に有効な日本国パスポート・オリジナル
・ブラジル国顔写真付き身分証明書オリジナル(RNE、CRNM、またはCIN/RG)
・ブラジル国顔写真付き身分証明書(RNE、CRNM、またはCIN/RG)認証付き写し(コピアアウテンチカーダ)
(3)戸籍謄(抄)本もしくは戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号*
3.手数料
窓口での申請の場合、現金による納付のみ。小切手及びカード、PIXは使用できません。オンライン申請の場合は、クレジットカードによる納付も可能です。
詳しくは、こちらをクリックして手数料を御確認ください。
- 戸籍電子証明書提供用識別符号(以下「符号」)とは
日本の市区町村窓口で発行される数字16桁で構成されるコードです。
旅券や証明書等の窓口やオンライン手続きにおいて書面による戸籍謄本等の提出に代えることができます。
本邦の個人情報保護法により符号の情報を印刷や提供等はできませんので、あらかじめ御了承ください。
証明書の提出先によってはアポスティーユされた戸籍謄本の原本(書面)等の提示を求められることもありますので、申請前に提出先に対応可能か御確認いただくことをお勧めします。
戸籍謄本等の原本(書面)が必要な場合は、市区町村窓口でそちらをお求めください。
符号の有効期間は発行から3ヶ月です。
日本の市区町村窓口で発行される数字16桁で構成されるコードです。
旅券や証明書等の窓口やオンライン手続きにおいて書面による戸籍謄本等の提出に代えることができます。
本邦の個人情報保護法により符号の情報を印刷や提供等はできませんので、あらかじめ御了承ください。
証明書の提出先によってはアポスティーユされた戸籍謄本の原本(書面)等の提示を求められることもありますので、申請前に提出先に対応可能か御確認いただくことをお勧めします。
戸籍謄本等の原本(書面)が必要な場合は、市区町村窓口でそちらをお求めください。
符号の有効期間は発行から3ヶ月です。