各種証明
令和6年4月1日
在留証明書
在留証明書は邦人が外国のどこに住所(生活の本拠)を有しているか(現住所の証明:形式1)、過去、どこに住所を有していたか(現住所及び過去の住所証明(原則として当館管轄区域内に限ります):形式2)、又は同居している家族(現住所及び同居家族の証明:形式2)を証明するものです。
恩給・年金受給、不動産登記、遺産相続や日本における学校の受験手続等に使われます。
なお,この証明は,申請時に当館管轄区域内に居住していることが発給条件となりますので,帰国後及び他公館管轄地に転居した場合は,当館での証明書発給はできません。帰国後に,年金受給手続を行う場合、お子様が海外子女枠などでの受験を考えている場合は,帰国や転居前に証明書取得をお勧めいたします。
恩給・年金受給、不動産登記、遺産相続や日本における学校の受験手続等に使われます。
なお,この証明は,申請時に当館管轄区域内に居住していることが発給条件となりますので,帰国後及び他公館管轄地に転居した場合は,当館での証明書発給はできません。帰国後に,年金受給手続を行う場合、お子様が海外子女枠などでの受験を考えている場合は,帰国や転居前に証明書取得をお勧めいたします。
在留証明を申請できる方
日本国籍を有し、当館管轄地域(パラナ州、サンタ・カタリーナ州、リオ・グランデ・ド・スール州)にお住まいの方。
申請必要書類
- 証明書発給申請書(当館に備え付けてあります。また、下記からダウンロードすることができます。)
- 在留証明願(当館に備え付けてあります。また、下記からダウンロードすることができます。)
- ブラジル国発行顔写真付き身分証明書(外国人登録書/RNE、RG等) *オリジナル又は認証付き写し(コピアアウテンチカーダ)
- 現住所及び在住期間を証明する公文書等(公共料金支払明細書) *オリジナル又は認証付き写し(コピアアウテンチカーダ)、電気、水道または固定電話のいずれか。住所確認書類が申請人名義になっていない場合、名義になっている方との関係を立証する書類(婚姻証明書、出生証明等のコピアアウテンチカーダを提出して下さい。)
- 恩給・年金受給手続の場合は、受給を証明するもの(受給証書、葉書等)
注:形式2の申請の場合は以下書類も必要です
- 過去の住所、在住期間を証明する場合、それら住所及び在住期間を証明する公文書等
- 同居家族を証明する場合、申請者及び証明対象となる方全員の旅券(パスポート)、当地滞在資格及び住所・在住期間を証明する公文書等(在留証明対象となる同居家族は日本国籍に限ります)。
申請書等ダウンロード
- 証明書発給申請書
- 在留証明書願・形式1(現住所の証明) 【形式1記入例】
- 在留証明書願・形式2(現住所及び過去の住所、同居している家族の証明) 【形式2記入例】
手数料 (支払いは現金のみ)
「手数料についてはこちらをクリックしてください」
*次の恩給又は年金の受給手続のための申請は手数料が免除されます。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金
- 国民年金
- 厚生年金(平成27年10月1日から公務員及び私学教職員等が加入する共済年金は厚生年金に統合されました)
- 船員保険年金
- 労働者災害補償保険年金
注意事項
- 御本人が直接当館領事窓口にお越しください。代理申請は原則として認められておりません。ただし、申請者が未成年で、使用目的が本人の利益のためであると認められる場合は、法定代理人(親権者)による代理申請が可能です。この場合は、代理申請される方及び申請者本人のパスポート、当地滞在資格を証明するものが必要です。
- 証明書は申請当日に交付されます。
- 「上記の場所に住所(又は居所)を定めた年月日」は、申請時に御提示いただく在住期間を証明できる公文書等に基づいて当館で記入します。
家屋の契約書で、入居日が1995年5月20日の場合:1995年5月から居住
公共料金の領収書等の日付が1998年11月3日の場合:1998年11月から居住
運転免許証の場合:発行年月日から居住
- 証明書には戸籍謄(抄)本どおりの氏名、本籍地(特段の必要がなければ旅券に記載されている都道府県名)、提出先及び提出理由の記載が必要となりますので、事前に御確認ください。 なお、恩給・年金受給手続の場合、本籍地の記載は不要です。
- 申請手数料が免除となる恩給又は年金(上記参照)の受給手続のために申請される方は郵便での申請が可能です。その場合は、上記の書類以外に返信用の郵送代を切手にて同封してください。
- 日本国籍を喪失された方、外国籍の方はブラジル国公証人により証明を受けてください。
- 国民年金、又は厚生年金の加入あるいは受給手続に関するお問い合わせは、こちらを御覧ください。