旅券
令和8年2月13日
オンライン申請についてはこちらをご確認ください
1) 旅券申請のご案内
2) 旅券の受取り
3) 記載事項の変更
4) その他(未成年者の申請、有効旅券の紛失)
5) 旅券の手数料
ESTA - 米国の電子渡航認定システム

査証免除措置国・地域一覧表(外務省)
1) 旅券申請のご案内
2) 旅券の受取り
3) 記載事項の変更
4) その他(未成年者の申請、有効旅券の紛失)
5) 旅券の手数料
ESTA - 米国の電子渡航認定システム

査証免除措置国・地域一覧表(外務省)
1.旅券申請のご案内
受付時間
祝祭日を除き、月曜日から金曜日まで。
9:00~12:00 及び 13:30~17:00
在クリチバ日本国総領事館(Al. Dr. Carlos de Carvalho, 431 - 4ªandar, Curitiba-PR)
電話 (041) 3322-4919
※申請は、御本人か代理の方が直接窓口へお越しください。郵送での受付はしておりません。
*オンライン申請についてはこちら
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/page22_004039.html
祝祭日を除き、月曜日から金曜日まで。
9:00~12:00 及び 13:30~17:00
在クリチバ日本国総領事館(Al. Dr. Carlos de Carvalho, 431 - 4ªandar, Curitiba-PR)
電話 (041) 3322-4919
※申請は、御本人か代理の方が直接窓口へお越しください。郵送での受付はしておりません。
*オンライン申請についてはこちら
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/page22_004039.html
必要申請書類
(1)一般旅券発給申請書 1 通
・申請書は10年用と5年用があります。
[18歳未満の方] 5年間有効な旅券のみ申請できます。
[18歳以上の方] 10年または5年間有効な旅券を申請できます。
・申請書は機械で読み取りますので、折り曲げないようにして黒のペンで御記入ください。訂正するときは二本線で消して訂正してください。
但し「所持人自署」欄は訂正できません。
(日本国内の緊急連絡先も記入する必要がありますので、忘れずに記入してください。)
申請書のダウンロードは【こちら】です。
ヘボン式ローマ字綴方表【こちら】です。
(2)戸籍謄本または全部事項証明書原本とその写し各1通(6か月以内に発行されたもの)又は電子戸籍パス*
・記載内容が最新のもので、申請日前6ヶ月以内に発行されたもの。
・同一戸籍内の複数の方が同時に申請する場合は1通とすることができます。
・有効期間内の切り替えで、姓名、本籍地に変更がない場合は省略することができます。
(3)本人確認の書類 (原本およびその写し、または6か月以内に公証役場で認証を受けた写し)
該当するケースにより以下のうちいずれかの書類。
・ブラジル国連邦警察発行
「外国人登録済証明書(イデンチダーデ)」
「外国人再登録中の方はプロトコーロ」(永住者、長期滞在者の場合)
・ブラジル国公安局発行
「身分証明書(イデンチダーデ)」(重国籍者の場合)
・出生証明書
(まだ身分証明書を取得していない幼児、児童の場合)
・運転免許証等の日本国が発行した公文書
(観光者等短期滞在者の場合)
(4)写真2葉(6か月以内に撮影したもの)
・ふちなしで次の規格を満たしているもの。
(写真の大きさ) 横35mm × 縦45mm
(顔の大きさ) 34mm ±2mm [頭頂からあごまで]
(頭の上の余白) 4mm ±2mm
・正面向き、無帽、無背景、日付なし。
・カラー、白黒どちらでも可。
《ふさわしくない写真》
- 不鮮明なもの、変色したもの、傷がついているもの、影があるもの
- 画像の乱れ、ギザギザ模様、網状の点があるもの、変形したもの
- サングラス、マスク、帽子、大きめの装飾品等で顔の一部が隠れているもの
- 前髪、眼鏡の枠、眼鏡による反射等が目にかかっているもの
- 頭髪や服装が背景と一体化しているもの
- 平常の表情とは著しく異なるものなど
(5)住所を確認できる書類 1 通 (原本で最新のもの)
・公共料金領収書(電気、ガス、水道、電話等)、 銀行残高証明書、銀行関係支払書、車両登録証、 賃貸借契約書、居住証明書、その他。
※申請者の氏名及び現住所が記載された次の書類(電気代、ガス代、家賃領収書、銀行残高証明書など、6か月以内のもの)の中から1通
※申請者の氏名が記載されていない場合は、申請者との関係を確認できる身分証明書の写しを1通添付すること。
(6) 前回取得した最新の旅券
・有効な旅券、または期限切れの旅券。
(注1) 親の旅券に併記されている方はその旅券。
(注2) ブラジル生まれの重国籍者ではじめて申請する方は不要。
(注3)有効な旅券を失った方は、「紛失一般旅券等届出書」、警察の「事故調書 (Boletim de Ocorrência) 」及び「戸籍謄本」又は「電子戸籍パス」が必要となります。
- 戸籍電子証明書提供用識別符号(以下「電子戸籍パス」)とは
日本の市区町村窓口で発行される数字16桁で構成されるコードです。
旅券や証明書等の窓口やオンライン手続きにおいて書面による戸籍謄本等の提出に代えることができます。
本邦の個人情報保護法により電子戸籍パスの情報を印刷や提供等はできませんので、あらかじめ御了承ください。
戸籍謄本等の原本(書面)が必要な場合は、市区町村窓口でそちらをお求めください。
電子戸籍パスの有効期間は発行から3ヶ月です。
・申請書は10年用と5年用があります。
[18歳未満の方] 5年間有効な旅券のみ申請できます。
[18歳以上の方] 10年または5年間有効な旅券を申請できます。
・申請書は機械で読み取りますので、折り曲げないようにして黒のペンで御記入ください。訂正するときは二本線で消して訂正してください。
但し「所持人自署」欄は訂正できません。
(日本国内の緊急連絡先も記入する必要がありますので、忘れずに記入してください。)
申請書のダウンロードは【こちら】です。
ヘボン式ローマ字綴方表【こちら】です。
(2)戸籍謄本または全部事項証明書原本とその写し各1通(6か月以内に発行されたもの)又は電子戸籍パス*
・記載内容が最新のもので、申請日前6ヶ月以内に発行されたもの。
・同一戸籍内の複数の方が同時に申請する場合は1通とすることができます。
・有効期間内の切り替えで、姓名、本籍地に変更がない場合は省略することができます。
(3)本人確認の書類 (原本およびその写し、または6か月以内に公証役場で認証を受けた写し)
該当するケースにより以下のうちいずれかの書類。
・ブラジル国連邦警察発行
「外国人登録済証明書(イデンチダーデ)」
「外国人再登録中の方はプロトコーロ」(永住者、長期滞在者の場合)
・ブラジル国公安局発行
「身分証明書(イデンチダーデ)」(重国籍者の場合)
・出生証明書
(まだ身分証明書を取得していない幼児、児童の場合)
・運転免許証等の日本国が発行した公文書
(観光者等短期滞在者の場合)
(4)写真2葉(6か月以内に撮影したもの)
・ふちなしで次の規格を満たしているもの。
(写真の大きさ) 横35mm × 縦45mm
(顔の大きさ) 34mm ±2mm [頭頂からあごまで]
(頭の上の余白) 4mm ±2mm
・正面向き、無帽、無背景、日付なし。
・カラー、白黒どちらでも可。
《ふさわしくない写真》
- 不鮮明なもの、変色したもの、傷がついているもの、影があるもの
- 画像の乱れ、ギザギザ模様、網状の点があるもの、変形したもの
- サングラス、マスク、帽子、大きめの装飾品等で顔の一部が隠れているもの
- 前髪、眼鏡の枠、眼鏡による反射等が目にかかっているもの
- 頭髪や服装が背景と一体化しているもの
- 平常の表情とは著しく異なるものなど
(5)住所を確認できる書類 1 通 (原本で最新のもの)
・公共料金領収書(電気、ガス、水道、電話等)、 銀行残高証明書、銀行関係支払書、車両登録証、 賃貸借契約書、居住証明書、その他。
※申請者の氏名及び現住所が記載された次の書類(電気代、ガス代、家賃領収書、銀行残高証明書など、6か月以内のもの)の中から1通
※申請者の氏名が記載されていない場合は、申請者との関係を確認できる身分証明書の写しを1通添付すること。
(6) 前回取得した最新の旅券
・有効な旅券、または期限切れの旅券。
(注1) 親の旅券に併記されている方はその旅券。
(注2) ブラジル生まれの重国籍者ではじめて申請する方は不要。
(注3)有効な旅券を失った方は、「紛失一般旅券等届出書」、警察の「事故調書 (Boletim de Ocorrência) 」及び「戸籍謄本」又は「電子戸籍パス」が必要となります。
- 戸籍電子証明書提供用識別符号(以下「電子戸籍パス」)とは
日本の市区町村窓口で発行される数字16桁で構成されるコードです。
旅券や証明書等の窓口やオンライン手続きにおいて書面による戸籍謄本等の提出に代えることができます。
本邦の個人情報保護法により電子戸籍パスの情報を印刷や提供等はできませんので、あらかじめ御了承ください。
戸籍謄本等の原本(書面)が必要な場合は、市区町村窓口でそちらをお求めください。
電子戸籍パスの有効期間は発行から3ヶ月です。