領事業務 - 査証
令和8年3月10日
特定査証 – 永住者の配偶者等
*下記の順序どおりに整理した上で御提出ください。
| 必要書類 | 注意点 | |
| (1) | 旅券 | 原則として残存期間6ヶ月以上の旅券。 |
| (2) | 査証申請書1枚 | 当館サイトからダウンロード。申請書に記入する署名は旅券と同一のもの。 |
| (3) | 写真1枚(サイズは3.5cm x 4.5cm) | 過去3ヶ月以内に撮影したもの。不鮮明なものは不可。背景が髪の色と同一のものは不可。 |
| (4) | 在留資格認定証明書 | 紙媒体:原本または両面の写し オンライン:証明書発行に関するメールの写し |
| (5) | 身分証明書(写真入り) | ブラジル国籍者身分証(CIN)や運転免許証(CNH)等。ブラジル国籍者以外は、外国人登録証(CRNM)を提出。 |
| (6) | 出生証明書 | |
| (7) | 婚姻証明書 | 査証申請時点で発行から2ヶ月以内のものに限る(無い場合は登記所で再発行してもらうこと)。 |
| (8) | 永住権保有者の旅券または(9) | 身分事項欄、署名欄、出入国印、日本国査証貼付等ページのコピー。 |
| (9) | 永住権保有者の在留カード | 在留カードの両面の写し |
(1)受付時間、申請種別
申請書類一式の受付及び査証の交付は窓口にて行います。郵送による受付・交付は行っておりません。御了承ください。窓口応対時間
申請:月曜日~金曜日 午前9時~11時(祝日除く)
交付:申請から原則5営業日後の開館日 午後1時30分~4時30分
問合せ:月曜日~金曜日 午前9時~12時 および 午後1時30分~5時
申請に際しては申請人本人の来館が原則となっておりますが、申請人から委任を受けた代理人による申請も受け付けております(委任状必須。登記所による申請者署名の認証は不要。)。代理人が申請人の父母、兄弟姉妹、配偶者の場合には、身分証明書、婚姻証明書、出生証明書等で申請人との親族関係が証明できるため委任状は不要です。
審査に時間がかかる場合もありますので、遅くとも出発日の3週間前までには申請されることをお勧めします。
(2)申請に際して
提出書類は、旅券を除き返却いたしません。認証付きコピーを提出いただくか、原本を提出される場合は通常のコピー(認証なし)を併せて提出してください。旅券はカバー等をはずして提出してください。その他の提出書類は全てA 4サイズで御用意の上、上記表の順序どおりに提出してください。
(3)日本国籍者、元日本国籍者の方
日本国籍をお持ちの方は、日本入国の際には日本国旅券の提示が求められます。日本国査証は発給できませんので御了承ください。元日本国籍者の方は、除籍謄本(本籍地役場で発行される書類。コピーや古いものでも可。)を提出する必要があります。
(4)その他留意事項
査証申請書、身元保証書、旅行日程表および料金表は当館サイトを参照の上、ダウンロードして使用してください。収入証明は、往復の航空運賃、宿泊費、食費等、旅行にかかる全費用を負担する上で十分と判断できるに足る金額を提示する必要があります。なお、金額に関する御質問に対しては、返答できかねます。御了承ください。
上記表中の書類の他、必要に応じて追加書類(申請者と日本国内の保証人の関係を証明する資料等)の提出をお願いする場合があります。
申請人は、申請時点でブラジル国内にいること、ならびに当館管轄地域内に居住地を有している必要があります。ブラジル以外の国籍の方については、ブラジルの永住権者または長期滞在査証を有している場合に限り申請を受け付けます。
代理人申請の場合でも、面接等で申請人の方にお越しいただく場合もありますので御了承ください。
査証免除国のリストは、外務省のホームページ(www.mofa.go.jp)にございますので、御参照ください。
査証の有効期限:査証発行日から3ヶ月以内に日本に入国する必要があります。
在留資格認定証明書(Certificate of Elegibility)とは:
外国人が上陸審査の際に我が国において行おうとする活動が入管法上のいずれかの在留資格(短期滞在を除く)に該当する活動である等の上陸条件に適合していることを証明するために、法務省の各地方入国管理局において事前に交付される証明書です。
申請は日本国内に居住する親族が行ってください。
在留資格認定証明書が交付された後、申請人の親族が同証明書を申請人に送付し、申請人は同証明書を在外公館に提出して査証を申請します。日本における上陸審査の申請は、在留資格認定証明書が発行されて3ヶ月以内に行わなければなりません。