領事業務 - 査証
令和8年3月10日
再入国許可の延長
*下記の順序どおりに整理した上で御提出ください。
| 書類 | 注意点 | |
| (1) | 永住査証と再入国許可のスタンプのある旅券 | 旅券が有効期間を過ぎている場合には、申請時点で有効な旅券も併せて提出すること。身分事項、永住査証、再入国許可貼付ページのコピーも要提出。 |
| (2) | 再入国許可延長申請書1枚 | 当館サイトからダウンロード。申請書に記入する署名は旅券と同一のもの。未就学児童・幼児等は、保護者の署名で可。 |
| (3) | 身分証明書(写真入り) | ブラジル国籍者身分証(CIN)や運転免許証(CNH)等。ブラジル国籍者以外は、外国人登録証(RNM)を提出。 |
| (4) | 在留カードまたは外国人登録証 | 原本およびコピー |
| (5) | 期限内に日本に戻れない理由書および同理由を裏付ける証明書(医師の診断書、在学証明書等) | 理由書は手書きのものでも可。 |
(1)受付時間、申請種別
申請書類一式の受付及び再入国延長許可印の交付は窓口にて行います。郵送あるいはインターネットを通じた受付・交付は行っておりません。ご了承下さい。窓口応対時間
申請:月曜日~金曜日 午前9時~11時(祝日除く)
回答:領事館から連絡
交付:午後1時30分~4時30分
問合せ:月曜日~金曜日 午前9時~12時 および 午後1時30分~5時
申請に際しては申請人本人の来館が原則となっておりますが、申請人から委任を受けた代理人による申請も受け付けております(委任状必須。登記所による申請者署名の認証は不要。)。代理人が申請人の父母、兄弟姉妹、配偶者の場合には、身分証明書、婚姻証明書、出生証明書等で申請人との親族関係が証明できるため委任状は不要です。
(2)申請に際して
日本に戻れない理由書には延長期間(上限1年)を明記してください。提出書類は、旅券を除き返却いたしません。認証付きコピーを提出いただくか、原本を提出される場合は通常のコピー(認証なし)を併せて提出してください。
旅券はカバー等をはずして提出してください。その他の提出書類は全てA 4サイズで御用意の上、上記表の順序どおりに提出してください。
上記表中の書類の他,必要に応じて追加書類を提出してもらう場合もあります。
申請人は、申請時点でブラジル国内にいること、ならびに当館管轄地域内に居住地を有している必要があります。ブラジル以外の国籍の方については、ブラジルの永住権者または長期滞在査証を有している場合に限り申請を受け付けます。
再入国許可延長申請書および料金表は当館サイトを参照の上,適宜ダウンロードして使用して下さい。