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在外選挙人名簿登録申請
(在外公館に赴くことができない方に対する特例措置)
1) 制度について
2) 登録申請
3) 在外選挙の投票方法
4) 在外選挙人証を取得済みの方
5) 登録申請の流れ
※ 在外選挙に関する外務省ホームページ
※ 外務省動画チャネル
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ブラジルからあなたの一票が日本の国政に届きます。
1. 海外に在住していても国政選挙に投票できます。 |
2. 日本国内在住と異なり、在留届の提出することで自動的に選挙管理委員会に 登録がされるわけではありません。(日本国内在住者が登録されている選挙人名簿ではなく、在外選挙人名簿へ登録を在留届とは別にする仕組みです。) |
3. 在外選挙人名簿へ登録申請し取得する在外選挙人証を投票時に使用します。 |
まずは登録を。お待ちしています。
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投票するためには「登録」が必要です。
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登録資格 |
・年齢満18歳以上
・日本国籍をお持ちの方(二重国籍の方は登録出来ます)
・海外に3ヶ月以上お住まいの方(PR、SC、RS区域に引き続き3ヶ月以上お住まいの方) |
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受付場所・時間 |
・当館常務時間内、いつでも受付ています。
・領事出張サービスでも受け付けています。
・ご質問等ございましたら:setorconsular@c1.mofa.go.jp |
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申請書の提出方法 |
(1) 申請者本人で直接申請
※申請書は当館にあります。記入のお手伝いをしますのでお声掛け下さい。
※外務省のホームページ(在外選挙関連申請書一覧)からダウンロード可能です。
(2) 同居家族等を通じても可能
※在留届の「氏名」欄に記載されている者及び「同居家族」
欄に記載されている方。
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申請時の持参書類 |
(1) 申請者本人の写真入り身分証
日本国旅券 (二重国籍の方で日本国旅券を持っていない方は伯国の写真入身分証)
または、運転免許証、居住国の外国人登録証、滞在許可証など政府・地方公共団体が交付した写真付きの身分証明書
(2)住所証明書類
公共料金の請求書
または、住居の賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証など
「在留届」を3ヶ月以上前に提出されている場合には、住所証明書類は不要。
同居家族等を通じて申請する場合は
(3)申請を行う同居家族等の方の旅券(
※旅券以外の身分証明書は認められません、ご注意を!)
(4)記入・署名済みの申出書、が必要です。 |
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在外選挙人証の受領 |
当館でお手続き戴き、選挙管理委員会から当館へ届いた時点で御連絡し、お届けしています。
(在留届の住所に郵送しています。また御希望であれば、在留届にある「在留地の緊急連絡先」欄に記載されている場所でも受領することが可能です。
在留届の住所などは申請受付時に、ご一緒に確認します。) |
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ご注意1:
1. 日本国内の最終住所地で住民票の転出をしていない方は、日本国内の選挙人名簿へ記載されており、一人に対し一票の原則に基づき作成されますので国内の選挙人名簿と在外選挙人名簿に同時には登録できません。この場合は、一旦、転出の作業を行ってからの申請になります。)
2. 日本、ブラジル間での書類送付のやりとりに時間がかかります。(概ね申請から2~3ヶ月程度。)
3. 申請書に、日本での最終住所地と本籍地を記入します。
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在外選挙の投票方法 |
対象
在外選挙人証をお持ちの方
「①在外公館投票」、「②郵便投票」「③日本国内における投票」の3つの投票方法があります。
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①選挙人の皆様が在外公館投票と郵便投票のいずれかを自ら選択 して投票することができます。
②投票は選挙の公示又は告示の日の翌日から開始されます。
③日本に一時帰国している場合は、選挙期日前日までの投票に加え、選挙期日当日も投票することができます。 |
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◎在外選挙人証をお持ちであれば、 滞在先の国・地 域以外の在外公館でも投票できます。 |
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◎日本国内における投票 |
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日本国内で投票する場合 |
一時帰国した方や帰国直後で転入届を提出して3ヶ月を経ていない方 |
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一時帰国等により、国内で投票される場合は、国内の一般選挙人の方と同様に国内の投票方法を利用して次の(1)から(3)までの投票ができます。
公示日又は告示の翌日から選挙期日の前日までの間
(1) 期日前投票
(2) 不在者投票選挙期日(投票当日)
(3) 投票所における投票
※(1)から(3)までの詳しい投票方法については、市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
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◎郵便投票 |
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ブラジルで投票する場合 |
「在外公館投票」と「郵便投票」のいずれかを選択の上、投票できます。なお、在外公館投票を実施する日本大使館、総領事館であれば、国・地域を問わず投票できます。 |
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郵便投票は、登録先の選挙管理委員会に対して、投票用紙等の交付請求を行い、入手後に同用紙に記載の上、再び登録先の選挙管理委員会へ郵送する方法です。
日本、ブラジル間を郵送で一往復半することになります。
※投票用紙等の請求はいつでも請求することができますので、郵送日数を考慮して早めに請求することが大切です。 |
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◎在外公館投票 |
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在外公館投票は、直接日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含む。)に出向いて、「在外選挙人証」と「旅券」等の身分証明書を提示して投票する方法です。
○投票場所: 日本大使館・総領事館事務所
(又は公邸)内に投票所が設置されます。
○投票期間: 選挙の公示又は告示日の翌日
から各大使館・総領事館ごとに定められた
締切日まで。
○投票時間: 原則的に現地時間の午前9時30分
から午後5時まで。
○持参書類:
①在外選挙人証(オリジナル)
②旅券(オリジナル
※旅券が提示できない場合は、日本国又はブラジル国政府や地方公共団体が交付した、顔写真付き身分証明書でも差し支えありません。 |
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在外選挙人証を取得済みの方へ |
○在外選挙人証を取得後に、一時帰国で日本に住所を定めて転入届を提出すると、4ヶ月後に在外選挙人名簿から抹消されます。
お手持ちの選挙人証は無効となりますので、改めて在外選挙人名簿へ登録申請をお願い致します。
○「在外選挙人証」を取得した後、引っ越し等により住所が変わった方、姓に変更があった方は、変更手続きをお願いしております。
また、紛失された方や記入欄が一杯になった方は再交付手続きが出来ます。
○選挙人証を紛失し再交付の手続きを受けた後に、以前の選挙人証が見つかった場合は、古い選挙人証は無効です。
登録先の選挙管理委員会、または総領事館まで返還をお願い致します。(再発行手続きした選挙人証をそのままお使い下さい。)
○無効な選挙人証での、投票は無効票となってしまいます。 |
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