領事関連情報

 

旅券業務:新型コロナウイルス感染拡大を受けた対応

 

旅券

 

1) IC旅券の導入について

2) 旅券申請のご案内

3) 旅券の受取り

4) 記載事項の訂正

5) 査証欄の増補

6) その他(未成年者の申請、有効旅券の紛失、管轄、非ヘボン式ローマ字氏名表記等)

7) 旅券の手数料

 

ESTA - 米国の電子渡航認定システム

 

査証免除措置国・地域一覧表(外務省)

旅券法(総務省e-Gov法令データ提供システムより)

旅券法施行規則(総務省e-Gov法令データ提供システムより)

 

2) 旅券申請のご案内

 

1.受付時間

祝祭日を除き月曜日から金曜日まで。直接窓口へ。    

在クリチバ日本国総領事館(Rua Marechal Deodoro,630, 18º andar-sala1803, Curitiba-PR) 電話 (041) 3322-4919

9:00~12:00 及び 13:30~17:00
申請は、ご本人か代理の方が直接窓口へお越し下さい。郵送での受付はしておりません。

 

2.必要申請書類

 

(1) 一般旅券発給申請書 1 通
(旅券法第3条1項1号)
(旅券法施行規則第1条1項)

-申請書は10年用と5年用とがあります。

[20歳未満の方] 5年間有効な旅券のみ申請できます。 (旅券法第5条1項2号)

[20歳以上の方] 10年または5年間有効な旅券を申請できます。

-申請書は機械で読み取りますので、折り曲げないようにして黒のペンでご記入下さい。訂正するときは二本線で消して訂正して下さい。

但し「所持人自署」欄は訂正できません。

(日本国内の緊急連絡先も記入する必要がありますので忘れないで下さい。)

 

申請書のダウンロードは【こちら】です。

 

記入見本

申請書表

申請書裏

ヘボン式ローマ字綴方表

 

(2) 戸籍謄(抄)本または全部(個人)事項証明書原本とその写し各1通(6か月以内に発行されたもの)

(旅券法第3条1項2号)
(旅券法施行規則第1条2項)

- 記載内容が最新のもので申請日前6ヶ月以内に発行されたもの。
- 同一戸籍内の複数の方が同時に申請する場合は1通とすることができます。
- 有効期間内の切り替えで、姓名、本籍地に変更がない場合は省略することができます。
(旅券法第3条2項2号及び第11条)
(旅券法施行規則第1条5項)

 

(3) 本人確認の書類 (原本およびその写し、または6か月以内に公証役場で認証を受けた写し)
(旅券法第3条1項6号及び3項)

(旅券法施行規則第2条)

 

該当するケースにより以下のうちいずれかの書類。
- ブラジル国連邦警察発行
「外国人登録済証明書(イデンチダーデ)」
(外国人再登録中の方はプロトコーロ)[永住者、
長期滞在者の場合]
- ブラジル国公安局発行
「身分証明書(イデンチダーデ)」 [重国籍者の場合]
- 出生証明書
[まだ身分証明書を取得していない幼児、児童の場合]
- 「運転免許証」等の日本国側発行公文書
[観光者等短期滞在者の場合]

 

(4) 写真2葉(6か月以内に撮影したもの)

(旅券法第3条1項3号)
(旅券法施行規則第1条3項)

 

- ふちなしで次の規格をみたしているもの。

- ふちなしで次の規格をみたしているもの。

(写真の大きさ)  横35㎜ × 縦45㎜
(顔の大きさ)   34㎜ ±2㎜ [頭頂からあごまで]
(頭の上の余白)  4㎜ ±2㎜

- 正面向き、無帽、無背景、日付なし。

- カラー、白黒どちらでも可。

 

《ふさわしくない写真》

- 不鮮明なもの、変色したもの、傷のついているもの、影のあるもの、
- 画像の乱れ、ギザギザ模様、網状の点があるもの、変形したもの、
- サングラス、マスク、帽子、大きめの装飾品等で顔の一部が隠れているもの、
- 前髪、眼鏡の枠、眼鏡による反射等が目にかかっているもの、
- 平常の表情とは著しく異なるものなど。


(5)
住所を確認できる書類  1 通 (原本で最新のもの)
(旅券法第3条1項6号及び3項)

(旅券法施行規則第2条)

- 公共料金領収書(電気、ガス、水道、電話等)、 銀行残高証明書、銀行関係支払書、車両登録証、 賃貸借契約書、居住証明書、その他。

※申請者の氏名及び現住所が記載された次の書類(電気代、ガス代、家賃領収書、銀行残高証明書、など6か月いないのもの)の中から1通

※申請者の氏名が記載されていない場合は、申請者との関係を確認できる身分証明書の写しを1通添付のこと。

 

(6) 前回取得した最新の旅券
(旅券法第3条1項6号)

(旅券法施行規則第2条1項1号)

- 有効な旅券、または期限切れの旅券。
(注1) 親の旅券に併記されている方はその旅券。
(注2) ブラジル生まれの重国籍者ではじめて申請する 方は不要。
(注3) 有効な旅券を失った方は、「紛失一般旅券等届出書」、警察の「事故調書 (Boletim de Ocorrência) 」及び「戸籍謄本」が必要となります。

(本人出頭)
(旅券法第17条1項及び18条1項6号)

 


 

在クリチバ日本国総領事館

住所:Al. Dr. Carlos de Carvalho, 431 - 4º andar CEP:800410-180

Tel:(41)3322-4919 Fax:(41)3222-0499 Email:cgjcuritiba@c1.mofa.go.jp