未成年者の申請について
1. 未成年者(20歳まで)の申請は、有効期限が5年の旅券に限られます。(旅券法第5条1項2号)
2. 申請書裏面の「法定代理人署名」欄には、親権者(父または母)あるいは後見人の署名が必要です。
3. 法定代理人(親権者、後見人)が遠隔地に住んでいる場合は、「旅券申請同意書」を提出していただければ、旅券申請が出来ます。
4. 未成年の子どもに係る日本国旅券の発給申請については、親権者である両親のいずれか一方の申請書裏面の「法定代理人署名」欄への署名により手続を行っています。
ただし、旅券申請に際し、もう一方の親権者から子どもの旅券申請に同意しない旨の意思表示があらかじめ在外公館に対してなされているときは、旅券の発給は、通常、当該申請が両親の合意によるものとなったことが確認されてからとなります。その確認のため、在外公館では、通常、子どもの旅券申請についてあらかじめ不同意の意思表示を行っていた側の親権者に対し、同人が作成(自署)した「旅券発給申請同意書」の提出をお願いしています。
また、ブラジル連邦共和国においては、父母の双方が親権を有する場合に、一方の親権者が、18歳未満の子を他方の親権者の同意を得ずに国外に連れ出すことは刑罰の対象となる可能性があります。実際に、居住していた国への再入国に際し、子を誘拐した犯罪被疑者として逮捕されたり、ICPO(国際刑事警察機構)を通じて国際手配される事案も生じており、当館では、在留邦人の皆様がこのような不利益を被ることを予防する観点から、18歳未満の子の旅券申請の際には、他方の親権者の不同意の意思表示がない場合であっても、旅券申請に関する両親権者の同意の有無を口頭にて確認させて頂いておりますので、あらかじめご承知ください。
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5. 申請書(表面)の「所持人自署」欄には、就学前の幼児でも年齢にかかわりなく自分で署名が出来る場合は、漢字、ひらがな等、またはローマ字で、
本人が記入して下さい。(旅券法第15条) (旅券法施行規則第11条)
(例)日本語で書く場合 ローマ字で書く場合
※乳幼児等で本人が署名困難な場合は、親権者(父または母)が申請者の名前を代筆し、余白に代筆した親の姓名を書き、その横に(父)代筆または(母)代筆と記入して下さい。(旅券法第15条ただし書) (旅券法施行規則第11条)
(例)日本語で書く場合 ローマ字で書く場合
(6) 申請書(裏面)の「申請者署名」欄には、就学前の幼児でも年齢にかかわりなく自分で署名出来る場合は、戸籍どおりの姓名を日本語(漢字、ひらがな等)で、本人が記入して下さい。(旅券法第15条) (旅券法施行規則第11条)
(例)申請者署名 申請者署名
※乳幼児等で本人が署名困難な場合は、親権者(父または母)が申請者の名前を代筆し、余白に代筆した親の姓名を書き、その横に、(父)代筆または(母)代筆と記入して下さい。(旅券法第15条ただし書) (旅券法施行規則第11条)
(例)申請者署名
※ローマ字は書けるが日本語がどうしてもかけない場合は、戸籍の姓名をローマ字のブロック体で本人が記入し、その近くの余白に「所持人自署」欄と同じローマ字署名を同じく本人が記入して下さい。
(例)
有効な旅券を失った場合について
手順
(1) まず、最寄りの警察署で事故調書(BOLETIM DE OCORRENCIA)をつくってもらって下さい。
(2) 本人が当館に出頭して、「紛失一般旅券等届出書」を提出して紛失した旅券を失効させる手続きを行って下さい。
(旅券法第17条1項及び18条1項6号) (旅券法施行規則第13条)
(3) 新規に旅券を申請して下さい。(戸籍謄本が必要) 「旅券申請のご案内」参照。(旅券法第3条) (旅券法施行規則第1条)
お急ぎの場合は電話で領事班までお問い合わせ下さい。
電話(41)3322-4919
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